勝訴事例①
Aさんは、健康診断で、CTを撮ったところ、肺に小さな影がありました。検査技師は、気管支鏡で検査した方が良いという意見を書きましたが、担当医は年寄りで、昔の気管支鏡のことしか頭になくやらなくて良いと言いました。Aさんは、3ヵ月後、肺癌で死にました。
当事務所にご相談→裁判所は、医師の過失を認めました。
勝訴事例②
Bさんのお母さんは、入院した日が土曜日で、息子さんが看護師に医師に来てくれるよう言っても、若い当直医は中々来てくれず月曜になってやっと来ましたが、敗血症が進行して手遅れとなりお母さんは死亡しました。
当事務所にご相談→勝訴的和解となりました。
勝訴事例③
Cさんは、急にお腹が痛くなり入院しました。強い痛み止めを打っても痛みは止まりません。
本来、絞扼性イレウスとして、緊急手術をしなければならないのに若い医師は、亜イレウスと診断し単に様子を診ていたため手遅れとなりました。
当事務所にご相談→全面勝訴しました。
勝訴事例④
Dさんの妻は、出産後高熱が下がらず、入院しました。
血液検査の結果、EBウイルス陽性の血球貧食症候群なのに、連休中で医師は、それを見逃しました。
血球貧食症候群は、少し良くなりましたが、医師が膠原病と誤診して投与したソルコーテフというステロイドホルモンが、易感染症の状態を作り、MRSAによる敗血症で死亡しました。
当事務所にご相談→一審は、医師の過失を認めましたが、死との因果関係を認めず500万円位の損害認定となりましたが、控訴してEBウイルス初感染の場合の死亡率は低いことを立証して、1億円近い損害認定を勝ちとりました。
勝訴事例⑤
Eさんのお父さんは、車を運転して、3m位のガケから落ち入院しました。手術直後は、状態はよかったのですが、医師が菌培養検査、感受性のテストも行わず次々と異なる抗生物質を投与した結果、MRSAによる敗血症となり死亡しました。
当事務所にご相談
→膿瘍が、CTに映っているのに、ドレナージを行わなかったことも過失として認定されました。医師側は、患者は77才で適正な医療を行っても助からなかったと抗弁しましたが、裁判所は、原告の請求を認めました。
ここで問題となったのは、SIRSの概念です。
SIRSとは、
1) 体温<36℃ 又は、>38℃の弛張熱、
2) 脈拍90回以上、
3) 呼吸数20回/min 以上PaCO2<32torr、
4) 白血球12000/m㎡以上か4000/m㎡以下で
この状態になれば、菌が特定されなくても適正な対処
(バンコマイシンの投与等)をしなければなりません。
その他の現在取扱中の事件
① 点滴が必要なのに抜いてしまって低栄養で死亡した事件
② 肺塞栓の事件
③ コンパートメント症候群の事件
④ CPD(児頭骨盤不均衡)の事件
⑤ 皮質盲の事件
⑥ 下歯槽神経麻痺の事件
⑦ ドレナージ後の安全配慮が足りず大量出血の事件
⑧ 不適切な緑内障のレーザー治療の件
⑨ 手術後の髄膜炎の事件
⑩ 精神病院内の暴行事件