相続放棄
マイナスの相続をしなくてはならない場合、相続をしても
何の得もないわけですから、 相続放棄が可能です。
相続放棄の条件
相続人が相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述
をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員放棄というのも可能です。
相続放棄は、マイナス面の財産を引き継ぎたくないというケースばかりか、
誰か一人に相続させたい場合や感情的に相続したくない場合にも有効です。
相続放棄の期限が超えてしまった場合
相続人が相続開始を知ったタイミングから3ヶ月間を過ぎると、
原則としてプラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続することになります。