相続の流れ


1.遺産の概要や相続人の現状を把握させていただきます。

2.遺産整理に関する委任契約を結びます。

3.遺産を漏れなく洗い出し、その評価額を算出いたします。

4.遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行っていただきます。

5.遺産分割協議書を作成いたします。

6.不動産や預貯金、株式などの財産を分割する手続を行います。

7.財産の分割、名義変更が完了しましたら、相続人の皆様に
  ご報告をさせていただきます。

8.不動産の売却や、資産の運用といったアドバイスにも
 対応させていただきます。

相続の方法


相続の方法には、遺言があれば遺言相続となります。

なければ、法定相続として民法の規定により
単純承認、相続放棄、限定承認の3つの方法があります。 

負債が多い場合は、相続放棄というの方法があります。
負債が多いかどうか不明のときは、限定承認をします。
いずれも相続発生から3ヶ月以内に手続きすることが必要で
あるため、早めに行いましょう。 

仮に負債が多かった場合、手続きを行わないとその負債も
相続することになります。
 

単 純 承 認

  被相続人の一切の財産を相続します。
  何らかの形で相続人の意思が表示がされた場合は、
  単純承認が認められます。
  また、意思表示が無い場合にも、
  次のような場合には単純承認とみなされます。 

  ① 相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合。
  ② 3ヶ月の熟慮期間を過ぎ、意思が表示されない場合。
  ③ 相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合。
 

相 続 放 棄

  被相続人のすべての財産を放棄し、一切の財産を
  相続しません。
  相続人が、熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に
  「相続放棄申述書」を提出します。

  相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも
  可能ですし全員放棄というのも可能です。 

  相続放棄は、マイナス面の財産を引き継ぎたくない、
  というケースばかりか、誰か一人に相続させたい場合や、
  感情的に相続したくない場合にも有効です。 


限 定 承 認

  相続財産の財産の限度において、
  プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
  プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
  それ以上のマイナスの財産を相続しないやり方です。

  相続人全員が共同で3ヶ月以内に財産目録を調整して
  これを家庭裁判所に提示し、
  限定承認申請をしなけばなりません。