遺言書の作成

遺言書の作成方法は、公正証書によるもの自筆証書によるもの
危篤時のもの
の三つがございます。


公正証書

お近くの公証人の処へ、遺言の原稿を持って行き作成して貰います。

証人が二人必要ですが、財産を貰う人や、その身内は証人になれません。


自筆証書

遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押して作成します。

遺言者が死亡したとき、すみやかに検認の手続(遺言者の筆跡であるか
チェックするもので、内容が有効かを確認する手続ではありません)
を家庭裁判所にします。


危篤時の遺言

疾病、その他で、死亡の危急に迫ったときは、証人三人以上で、
そのうち一人に口述して、作成し、読み聞かせ、作成します。

遺言の日から30日以内に、家庭裁判所に確認の手続をとります。

遺言をしても、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分がありますが、
子がなく、配偶者だけという場合、あるいは遺産分割でもめそうなときは、
遺言書を作成しておく必要があります。

認知症になってからだと遺言無効の争いになりますので、
元気なうちに作っておきましょう。