遺言書の作成
遺言書の作成方法は、公正証書によるもの、自筆証書によるもの危篤時のものの三つがございます。
公正証書
お近くの公証人の処へ、遺言の原稿を持って行き作成して貰います。証人が二人必要ですが、財産を貰う人や、その身内は証人になれません。
自筆証書
遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押して作成します。遺言者が死亡したとき、すみやかに検認の手続(遺言者の筆跡であるか
チェックするもので、内容が有効かを確認する手続ではありません)
を家庭裁判所にします。
危篤時の遺言
疾病、その他で、死亡の危急に迫ったときは、証人三人以上で、そのうち一人に口述して、作成し、読み聞かせ、作成します。
遺言の日から30日以内に、家庭裁判所に確認の手続をとります。
遺言をしても、兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分がありますが、
子がなく、配偶者だけという場合、あるいは遺産分割でもめそうなときは、
遺言書を作成しておく必要があります。
認知症になってからだと遺言無効の争いになりますので、
元気なうちに作っておきましょう。