遺産分割の方法

民法は、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態、及び生活の状況、
その他一切の事情を考慮して行う(906条)と定めています。

つまり、話し合いで自由に決められるということです。

それでは通常の手順をみていきましょう。

①遺産の目録の作成

まず、遺産の目録を作ります。不動産の場合、路線価等を参考
(路線価は時価の8割)にして、現在の評価額を書きます。

なお、生命保険金の受取人になっている場合、
法律上、生命保険金は遺産とみなされません。

②被相続人から、遺贈

次に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため、
若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者がある場合、
その財産を相続開始時のものに評価し直して、1.の遺産に加えます。

③遺産分割協議書の作成

①と②を加えたものをどのように配分するか決め、遺産分割協議書を作成し、
不動産については登記し、
相続財産が基礎控除(5000万+1000万×法定相続人の数)
を超えていれば、相続税の申告をして、納税します。

④遺産分割調停(配分が決まらない場合)

配分が決まらないとき、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をします。

調停が成立しないとき、審判となりますが、金銭債権(預金など)の場合
当然、法定相続分で分けられたとして、審判の対象とならず銀行等に請求します。

⑤注意すべきこと

注意すべきは、家庭裁判所に3ヵ月以内に放棄の手続をしないと、
遺産を貰わなくとも、債務は法定相続分で承継します。