生前贈与
婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与が
行われた場合、相続のとき、その財産は持戻して計算することになります。
持戻しとは、計算に入れることで、相続財産になることとは違いがあり、
例えばA、Bという二人の子があり、相続時2億円分の遺産があり、
Aは3億円の生前贈与を受けたという場合、5億円分を分けます。
この場合、遺産2億円分は、Bが相続し、AからBに5000万円支払う
ということが義務的に生ずるものではありません。
遺産が1億、生前贈与が4億という場合、Bは2億5000万円分の
権利がありますが、遺産は1億円分しかないので、
Bは1億円分の遺産を貰った上での遺留分がありますから、
不足分の2500万円の遺留分減殺請求をBからAに対しすることになります。