境界に関して
境界には、公法上の境界と、私法上の境界があり、前者は筆界とも呼びます。法務局に行きますと、公図がありますが、あれが代表的な公法上の境界で、
私人の契約で変更できるものではありません。
後者は、所有権界ともいい、これは、当事者の合意や
時効取得により変更できます。
境界確定の争い(公法上の境界)が起りますと、形式的形成訴訟といって、
裁判官が色々な資料に基いて決めるのですが、裁判所も中々判断に迷い、
裁判が長期化するのが常でした。
そこで、土地登記名義人の申請に基づき、登記官が、
土地家屋調査士らの筆界調査委員の意見を踏まえ、
判断を下す筆界特定制度が平成15年に発足しています。
一方、所有権界の争いは、和解ができるので、土地家屋調査士会内に
境界確定センターを設け、弁護士の委員と共に、解決に当たっています。
詳しくは、新日本法規出版社の
「事例式 境界、私道トラブル解決の手引」をご覧下さい。