不動産売買
不動産取引において注意すべきことは、①当事者が本当に納得しているか
②担保物権や用益物権等、その不動産の利用を妨げるものがないかの点です。
①につき、代理人が、複数共有者の代理として出てきたり、
お年寄の代理人として別人が出てくる場合がありますが、
相手が売主の印鑑証明や権利証を持っているからといって権限者とは
限らないので、必ず電話で真の所有者の意思を確認することが必要です。
無権代理ですと、契約が無効になります。
②につき、抵当権のついている物件を買った場合、
又は地上権や賃借権の負担のある物件を買った場合、
競売になったり、自分では使えなかったりします。
登記簿謄本は元より、現に利用している者の権利がどのようなものであるか、
充分調べてから購入する必要があります。
無断転貸
無断転貸とは、賃借権の無断転貸のことを指し、賃貸借契約を結んでいる借家の借主が
貸主に無断で、借家を別の第三者に貸し出すことです。
民法では
「賃借権の無断譲渡や無断転貸により、借主が第三者に賃借物の
使用または収益をなさしめるときは、
貸主は賃貸借契約を解除することができる」
としています。
ただし、その場合でも、「第三者が単独で賃借物を使用しているか、
借主が賃貸収入を得ているか」が前提となっています。
さらに、無断譲渡、無断転貸の場合でも、借主が貸主に
「背信行為」をしたわけではないと認められる
場合には、貸主は賃貸借契約を解除できないとした判例もあります。
登記移転請求
賃料滞納や売買代金請求等々、様々な問題が発生することを考えておかなければなりません。
紛争を回避するためには、売買契約書や賃貸借契約書を
整備しておくことが必要不可欠といえますが、
契約書作成段階から弁護士に相談することで、
より適切な契約書を作成することができます。
売買代金請求と売買契約解除
日常生活を営む上で必ず発生する売買。民法では
売買代金の支払いは、商品の引渡しと同時に
行われることを原則としています(民法533、573)。
当事者同士の合意による、代金を後で払うことはありますが
基本的には商品の引渡しと同時となります。
商品を引き渡したのに、買主が代金を支払わない場合、
契約を解除することが可能であり、
解除とあわせて損害賠償請求をすることもできます。
金額が高額であればある程、弁護士へのご相談をご検討下さい。