医療過誤・医療ミス・相続・内部統制(顧問弁護士)・近隣紛争に関する問い合わせは、伊藤法律事務所へ 東京弁護士会所属 伊藤紘一
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通行地役権の時効取得
ある人が他人の所有地を通行していて、その所有者がそれを黙認している場合、
契約がないのに通行地役権の時効取得が発生する場合があります。
民法283条による場合で
① 継続的に行使され
② 外形上認識することができるもので10年以上通行していればよいのですが
この継続の意味について要役地(通行する人の土地)の所有者が
通路の開設等をすることが条件で、単に通行するだけでは
足りないといわれています
(最判 昭30.12.26 判時 69・8)
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