企業法務とは

企業間商取引、労務管理、会社内組織管理等に関する法律業務を総して、
企業法務と言います。

平成18年に会社法が改正され、種々の会社設計が可能となり、
又、金融商品取引法により、上場会社は、平成20年から内部統制報告書を
提出することになり、コンプライアンスに欠陥のある会社は、
生き残れない時代になっています。

企業の中にも、法務部門があり、契約書のチェックや、
労務管理に関する規則を作成していますが、
企業内職員は、訴訟経験がないため、実際訴訟になったら、
どうなるか、そうならないためには、どうしたらよいかの視点が欠けています。

そこで、そうした点をアドバイスしてトラブルが
発生しないようにするのが、顧問弁護士です。


企業法務の必要性


企業がトラブルを抱えてから、弁護士を捜そうとすると、
時間がかかり、弁護士にその企業の実情を、中々理解して貰えません。

普段からおつきあいし、法的アドバイスを得ていれば、
トラブルを、未然に防止できます。

又、万一裁判になっても、企業の実情を良く知って貰っているので、
充分な主張をして貰えます。

又、会社法や独禁法、債権回収法等、社内の勉強会で講師をして貰うことで、
社員の知識が豊富になり、現実の場で、役立たせることができます。

不祥事を招いて、大損失を蒙るより、弁護士に月々の顧問料を払って、
そうした事態を防止した方が、余程安上がりとなります。