生 前 贈 与


亡くなった人(被相続人)が、生前に誰かに贈与をしていた場合、それは相続の際どのように扱われるのでしようか。
例えば、被相続人の子である甲と乙が二分の一ずつの割合で相続するとして、被相続人の遺産が一〇〇〇万円あったとします。ところが被相続人は生前に甲に対して四〇〇万円を贈与していました。この場合、甲と乙は被相続人が死亡した当時に所有していた財産の二分の一ずつ、即ち五〇〇万円ずつ相続するというのが原則です。しかし、これには例外があります。甲が受けた生前贈与の四〇〇万円が結婚や養子縁組の際の支度金や持参金であるとか、住宅購入などを目的とした暮しを立てるための資金であるといった特別の場合には (このような贈与を「特別受益」といいます。但し、第三者が贈与を受けた場合は特別受益にはなりません)、この特別受益分も含めて甲乙の取り分が二分の一ずつになるよう公平を図ります。具体的な計算方法は、まず一〇〇〇万円の遺産に特別受益分の四〇〇万円を加えた一四〇〇万円の二分の一、即ち七〇〇万円ずつを甲乙の一応の取り分とし、それから甲については特別受益分四〇〇万円を差し引きます。その結果、一〇〇〇万円の遺産は、甲が三〇〇万円、乙が七〇〇万円取得することになります。
さて、右の例で、生前贈与が二〇〇〇万円で、しかもこれが相続人以外の丙になされていた場合にはどうなるでしょうか。このようなときに甲と乙が丙に対して少し返してくれといえる場合があります。遺留分という問題です。
被相続人が遺贈 (遺言による贈与) や生前贈与したことにより、取り分が少なくなった相続人が一定の割合までは取り戻すことができ、この割合を遺留分といい、遺留分を取り戻すことを遺留分減殺請求といいます。ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
右の例では甲乙の遺留分は四分の一ずつですが、何の四分の一かが問題です。遺留分を計算する場合には、次の財産を合計します。○一遺産(遺贈分も含む)、○二特別受益、○三特別受益にあたらなくてもその贈与が被相続人の死亡した時点からさかのぼって一年以内に行われた場合、○四一年より前に行われた場合でも被相続人及び生前贈与を受けた者が相続人の遺留分を侵害することを認識していた場合。
ですから、先程の例では、丙が受けた生前贈与が右の○三か○四の条件にあてはまるときには、生前贈与が二〇〇〇万円プラス遺産一〇〇〇万円の三〇〇〇万円の四分の一、すなわち七五〇万円ずつが甲と乙の遺留分となり、甲乙は五〇〇万円ずつしか相続していないので、それぞれ二五〇万円ずつの不足分を丙に対して請求できるわけです。
なお、遺留分減殺請求は、被相続人が死亡したこと及び被相続人の行った遺贈や生前贈与が自己の遺留分を侵害していることを知ったとぎから一年以内に行わなければなりません。

商法改正について

Q…平成二年六月成立した改正商法について、今回の改正はどうしてそういう動きが出てきたのでしょうか。
弁…:はい。商法は、大会社から小規模会社にまで一律に適用される建前になっていますが、いままではわが国の株式会社の大部分を占める中小企業の実態とは合致しない部分が多く、本音と建前というわが国独特の流儀で会社が運営されており、先進国として恥ずかしい。有限責任 (会社の出資金の範囲で責任を負う) の株式会社に余りにも少い資産しかないと債権者が保護されない。又、六〇%近くの会社が赤字の税務申告をして、税金逃れの温床になっているということなどです。
Q…今回成立した改正商法は、どこがポイントになっていますか。
弁…お話した改正理由からして、小規模会社では、一人でも会社を設立できるようにすること、発起成立の場合、検査役の調査でなく、弁護士の証明で足りるようにしたこと、株式譲渡制限をした会社では、株主に新株、転換社債および新株引受権付社債の引受権を認めること、組織変更を容易にしたこと、債権者保護としては、最低資本金を株式会社は一〇〇〇万円、有限会社は三〇〇万円、但し、既存会社は五年問猶予されることになります。一〇〇〇万円まで増資できない株式会社は、有限会社に組織変更せざるを得ません。
Q…当初の改正試案と成立した政府案とで変ったところはどこですか。
弁…当初は最低資本金が株式会社は二〇〇〇万円、有限会社は五〇〇万円でしたが、政府案では先に述べた額に減額されました。
又、当初の案は、貸借対照表等の計算書類を商業登記所で公開することになっていましたが、政府案では見送られました。
Q…最低資本金をクリアできないまま放置しておくと「解散したものとみなされる」とのことですが、具体的にはどうなるのですか。
弁…二ヵ月以内に資本金を増資するか、会社の組織変更を行わないと解散したものとみなされる旨を法務大臣が、官報で公告し、その日までに変更登記がなされていないと、その日に解散したものとみなされ、以後は法律的には解散会社となります。
Q…我々中小企業へのメリット、デメリットをまとめるとどのようになるでしょうか。
弁…会社の設立が容易になり、子会社等が作りやすくなったこと、増資や社債発行が容易になり、従業員や取引先に株を持たせやすくなったこと。
一方、最低資本金を引上げたことは、「のれん分け」による新会社設立のひとつのネックになるかもしれません。
今回の改正商法は、平成三年四月一日から施行されますので、充分勉強しておく必要があると思います。

※ 平成一八年の会社法改正で、この欄の記載は殆んど意味がなくなりました。

土地の価格について

A: 土地の価格には、売買価格のほかにもいろいろあるようですが、これらについて簡単にご説明いただきたいのですが。
弁: 日本の地価は四つあるといわれています。実際の売買価格である「時価」のほかに、「公示価格」、「路線価」、「固定資産評価額」があります。公示価格は、一般の土地の取引価格に指標を与えるためさだめられるものです。路線価は、ご存知のように、相続税や贈与税を課税するときの評価基準であり、固定資産評価額は、名称のとおり、地方自治体が固定資産税を課税する場合の評価基準となるものです。
A: それらは誰がどのようにして決めるのですか。
弁: 公示価格は、国土庁の土地鑑定委員会が毎年一月一日現在の価格を鑑定し、四月一日の官報で公示しています。また、一般の刊行物として国土庁土地鑑定委員会編『地価公示平成○年』(大蔵省印刷局) も毎年刊行され、一般の書店で入手できるようになっています。
路線価は、国税庁が毎年、前年の七月一日を基準日として、公示価格等を参考に改定しています。これについては、毎年、路線価図が作成されており、管轄の税務署または国税局に備置され、閲覧できるようになっています。
固定資産税評価額は、地方自治体が三年毎に評価替えをし、課税台帳に登載します。
A: そうですか。ところで、固定資産税評価額が時価に比べて随分と低いことは知っているのですが、公示価格や路線価はどうなのでしょうか。
弁: 地域によって差はありますが、一般的にいって、時価に対して、公示価格はその七〇~九〇%、路線価は四〇~五〇%、固定資産税評価額は一〇~二〇%のようです。 しかし、路線価はまだまだ上昇しており、国税庁は公示価格の七〇%まで上げることを狙っているそうですよ。
A: それじゃあ、土地相続税はますます高くなりますね。先生方の専門分野になる土地に関する訴訟の場合、四つの価格のうちどれが基準になるのですか。
弁: 訴訟を起こす場合、訴状に印紙を貼るという形で、国に訴訟費用を納めるわけですが、土地に関する訴訟の場合には、その土地の固定資産評価額を基準として訴訟費用を定めるのです。ただし、弁護士費用は土地の時価を基準としていただくことになりますので、念のため。
A: わかりました。どうもありがとうございました。