高齢者夫婦の遺言と任意後見契約

訓 高齢者夫婦の間で遺言をするには、どのような点に注意すべきでしょうか。
掘 夫Aが年上で先に亡くなるのが普通ですが、夫として誰でも願うことは自分の死後、妻Bが幸せに余生を送れることです。
 そのためには夫婦が現在住んでいる家屋とその敷地は、妻Bに相続させるのが良いかも知れません。
訓 妻Bに全財産を相続させて、妻Bの死後、妻Bの財産を子供達に相続させるのは如何でしょうか。
掘 妻Bの老後の生活を安定させる点では、一番確実な方法です。しかし仮に子が三人いるとして、相続財産の評価が一億六千万円(相続税法一九条の二)を超える場合、子甲、乙および丙の相続分を遺言者から直接甲、乙および丙に相続させれば一回ですむ相続税を二回払うことになり、その点では不利です。
訓 では長男甲に全財産を相続させて、その代わり、長男甲に母Bの生活費を全部負担させるのは如何でしょうか。
掘 相続税のことだけを考えれば有利ですが、長男甲以外の子乙および丙から遺留分減殺請求されて、子供達の間で訴訟で争うことになりかねません。
 この例では、遺留分は相続分の二分の一ですから、子供はそれぞれの相続分六分の一の二分の一で、全財産の一二分の一を引渡せと請求できます。
訓 妻Bにも遺留分はありますか。
掘 妻Bからも相続分二分の一の二分の一で、全財産の四分の一の遺留分があります。
訓 他に何か不都合なことがありますか。
掘 妻Bの立場が不安定になることが問題です。
 遺言者Aにとって長男甲は信頼できると思っても、妻Bからみれば甲の妻もいることであり、甲に扶養される立場というものは居づらいものです。
 また、もし長男甲が事業に失敗したりすると、妻Bの老後の生活を支えるものは、妻Bの年金しかないことになります。やはり妻Bの固有の財産があって気ままに暮らせる方が良いにきまっています。
訓 しかし妻Bが高齢のためぼけて、財産の管理能力がなくなったときのことを考えると、心配なのですが。
掘 妻Bに相続させて、別に任意後見契約を利用するのも、一つの方法です。この契約は妻Bが判断能力の十分な間に公正証書で契約するのです。
 例えば長男甲を任意後見受任者とし妻Bとの間で任意後見契約を締結すれば、将来妻Bの判断能力が不十分になったときは、妻B本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。それにより任意後見受任者は任意後見人になります。すると長男甲は、契約内容に従って妻Bに代わって妻Bの財産を管理することになります。
 なお、任意後見監督人が選任されるのは任意後見人だけにまかせきりにせずに、公正な後見が行われるようにするために必要なものです。


破産法の改正

Q 平成一六年六月に成立した新破産法が、平成一七年一月一日から施行されると聞きました。
A 新破産法は、倒産法制の全体的見直しの一環として制定されましたが、手続の合理化・迅速化を推し進める一方で、手続の公正・実効性を確保するための規定が拡充されました。
Q 手続上の主要な改正点を教えて下さい。
A 親子会杜、法人と代表者、主たる債務者と保証人等の事件につき同一裁判所に管轄が認められて管轄の拡大化が図られ、民事再生法や会社更生法上の規定を参考に、①破産手続開始の申立てがあった場合、決定があるまでの間、すべての債権者に強制執行等の禁止を命ずることができる包括的禁止命令、②決定による破産債権の確定手続、③役員の責任に基づく損害賠償諸求権の査定の制度(法人破産の場合)が導入され④管財人は、不動産売却により取得できる金銭を予納して、裁判所に担保権を消滅させる許可の申立てをすることができるようになりました。
 さらに、実務上行われていた少額管財手続の趣旨を取り込んで、簡易配当の特則が定められました。
 破産者の義務に関しては、説明義務が強化され(裁判所の許可に基づく、経理担当者等の従業者への拡張)、破産手続開始の決定後遅滞なく重要財産開示義務が創設されました。
 また、個人破産の場合、自由財産(破産財団を構成しない財産)となる手持ち現金の範囲が、民事執行法に規定する額(現在は六六万円)の一・五倍まで認められることになりました。但し、東京地裁では、二〇万円を超える資産がある場合、これまでと同様に少額管財事件として扱うとのことです。
Q では、その外の主要な改正点を教えて下さい。
A 双方未履行の双務契約について、破産者の相手方が当該権利につき対抗要件を具備している場合、管財人の解除権が制限されることとなりました。この規定により、これまで判例上保護されてきた、賃貸人が破産した場合の賃借人の地位が法文上明確になりました。
 同様に賃貸人が破産した場合の敷金返還請求権の取扱いについては、明渡し前に、同請求権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をすることができず、同請求権は賃料債務の弁済額の寄託請求によって保護を受けると規定されました。
Q 債権の優先順位は旧法から変わりましたか。
A 租税債権の一部(破産手続開始より一年以上前に納期限が到来していたもの)を優先的破産債権として、租税債権の財団債権とされる範囲を限定し、逆に、労働債権の内、①破産手続開始前三か月間の給料債権と②退職前三か月間の給料の総額に相当する額の退職手当の請求権については、財団債権として早期の弁済を可能にしました。
Q 個人破産の場合の免責手続はどう改正されましたか。
A 破産手続開始の申立てをした場合には、原則として同時に免責許可の申立てをしたものとみなされ、旧法で必要的とされていた破産者の審尋期日もなくなりました。
 また、旧法下で運用により認められていた裁量的免責の規定が設けられたほか、批判の強かった「破産廃止後の免責審理期間中に行われた強制執行の結果として得た満足は、免責許可決定確定後も不当利得にはならない」(最高裁平成二年三月三〇日判決)という判例の間題点を立法上解決し、免責手続き中は、破産債権について全面的に個別執行等を禁止し、免責許可決定が確定したときには、中止されていた個別執行等は効力を失うことになりました。
Q 非免責債権に変更はありますか。
A 新たに、悪意以外に「故意又は重過失に基づく身体・生命を侵害する不法行為請求権」や養育費債権等が非免責債権に加わりました。


短期賃貸借の廃止とマンション管理費をめぐる問題

訓 私達のマンションでは、管理費に余裕があるので、修繕積立金にまわしたいのですが、可能でしょうか。
掘 管理費とは、共用部分、敷地、附属設備の維持・管理の費用や管理組合の運営費用など、管理組合がするマンション管理全般に使われる費用です。一方修繕積立金とは、将来行われる計画的修繕工事や災害などの場合の建物の修繕などに備えるために積み立てるお金で、マンション資産価値を守るものです。これらは、区分所有法上、専有部分の床面積の割合に応じて負担することになっています。
従って、管理組合の総会で決議(過半数)すれば、管理費を修繕積立金にまわすことが出来ます。
訓 管理費の消滅時効についてはどうなっていますか。
掘 管理費の支払請求権も債権ですから、期間経過によって消滅時効で消滅します。
管理費等の支払請求権は、定期に金銭を支払わなければならない債権ですから、民法一六九条により五年で時効消滅します。
時効にかからせない為には、支払承諾書を作成して貰ってそのときから五年とするか、訴訟や支払督促で時効の中断をして、判決等が確定して時効を一〇年にする方法があります。
訓 専有部分を共有している人や、賃借人等占有者にはどうしたら良いでしよう。
掘 共有所有者もマンションの共有部分、付属施設、敷地等の全部を使用して利益を得ていますから、持分割合だけでなく、その部屋の管理費・修繕費の全額の支払義務を負います。
管理費等は、区分所有者がその共用部分に応じて負担するものですから、賃借人が直接管理組合に負担義務を負うことはありません。
賃貸借契約書で負担することが定められている場合は、家主さんへの支払義務ということになります。
訓 区分所有者が譲渡や競売で変った場合、前の人の滞納分は後の人に請求できるのでしようか。
掘 区分所有法八条、七条によると、区分所有者が①共用部分、建物の敷地、付属施設について他の区分所有者に対して有する債権(管理費用、公租公課、地代など)②管理規約または総会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(管理費、修繕積立金、駐車場などの専有使用料)については、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても請求することができる、と定められています。維持管理のために必要な経費なので、回収が容易なように定められたもので、前の人の滞納分を請求できます。
元の滞納者も免除されるわけではないので、一方が全額を支払わない限り、債権は消滅しない。つまり不真正連帯債務の関係にあります。
但し、A→B→Cと転売された場合、区分所有法八条、七条は、共用部分についての債権は、区分所有権そのものが担保になっているもので、特定承継人とは、区分所有権を現に有する特定承継人に限られると判示した判例(大阪地判昭和六二年六月二三日 判時一二五八号一〇二頁)があり、Bが自分の分を滞納してなければAとCにしか請求できないので注意が必要です。