新会社法における有限会社の扱い
○Q 商法が改正されて会社法となり、平成一八年五月から施行されるそうですが、有限会社はどうなりますか。
○A 新会社法において、現行の株式会社及び有限会社が、「株式会社」という企業形態に一本化されます。
新会社法の施行に伴い、有限会社法は廃止され、新たに有限会社を設立することはできなくなります。
○Q どうして、そのように一本化されるのですか。
○A 我が国の株式会社の内、九八%超を占める中小企業の経営実態と法的規律の不均衡を是正するため、新会社法では、旧法での株式会社の規整を大幅に緩和し、会社が、有限会社と同様の規整から始まり、その成長に従って、機関設計を選択できる制度を実現させました。
このため、新会社法施行後には、「有限会社」という企業形態を残存させる必要がなくなり、有限会社法は廃止されることになりました。
○Q では、既存の有限会社はどうなりますか。
○A 既存の有限会社は、商号中に有限会社という文字を用いる「株式会社」として存続します(このような旧有限会社を「特例有限会社」と言います)。
特例有限会社には、廃止される有限会社法に特有の規定を考慮して、新会社法の特則(一般に「整備法」と言われます)が適用され、社員は株主、持分は株式、出資一口は一株と、それぞれみなされます。
しかし、そのための定款変更や登記申請等、特段の手続は、原則として必要ありません。
但し、旧有限会社の定款に、議決権・利益配当・残余財産分配につき別段の定めがある場合(その定めが属人的なものである場合を除きます)には、そのような定めがある種類株式とみなされ、新会社法施行日から六ヶ月以内に、種類株式に関する登記をしなければなりません。
この登記申請手続を怠ると、特例有限会社の取締役等が、百万円以下の過料に処せられ、また、従来の定款の定めを生かすには、特別決議により、種類株式についての定款変更をしなければならなくなります。
○Q 出資一口が一株とみなされるということですが、それを譲渡することはできますか。
○A 特例有限会社においては、株主以外の者に株式を譲渡する場合には、会社の承認が必要ですが、株主間の譲渡の場合にはその承認は不要です。○Q 取締役、監査役はどうなりますか。
○A これまでと同様に、取締役は置かなければならず、監査役を置くことは任意で、それぞれの任期に制限はありません(監査役の監査権限も会計監査権限に限定されます)。
また、廃止される有限会社法の下で、法定の機関として存在しなかった取締役会、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会を置くことはできないとされました。
○Q 決算はどうなりますか。
○A 会社法施行日前に到来した最終の決算期にかかる計算書類、これらの付属明細書の作成、監査及び承認の方法はこれまでと同様ですが、施行日後に決算期が来る場合、計算書類として、株主持分変動計算書を作成しなければなりません。
また、特例有限会社には、決算公告の義務は課されません。
○Q 特例有限会社を株式会社に移行させるにはどうしたらよいですか。
○A 定款を変更して、商号中に「株式会社」という文字を用いる商号に変更します。
定款変更の決議から、本店所在地においては二週間以内、支店の所在地においては三週間以内に、特例有限会社について解散登記、商号変更後の株式会社について設立登記をします。
その他の手続は要りませんし、最低資本金制度が撤廃されましたので、増資の必要もありません。
権利証がなくなる?
Q 不動産登記の方法が変わり、権利証の制度がなくなってしまうと聞きましたが本当ですか。
A 不動産登記法が改正され、平成一七年三月から、今までとは異なる登記手続きが実施されています。将来的には登記済証(権利証)の制度は廃止されますが、現存する登記済証は将来とも有効なものとして取り扱われます。従って、現存する登記済証は大切に保管しておく必要があります。
Q どのような改正がなされたのですか。
A 政府が推進する「全ての行政手続きの電子化」政策の一環として、不動産登記手続についてもオンライン化することとし、登記申請手続きを、今までの書面によるものに加え、コンピューターによって行うことができるようにし、それに伴って、次のような改正が行われました。
① オンライン登記申請手続の導入
登記申請を文書ではなくオンラインにより行うことができるようになりました。但し、現時点では全ての登記所ということではなく、準備が整ったところ(オンライン庁)から順次実施されていきます。
又、相続登記のように戸籍謄本等の電子情報化できないものの提出が要求される登記は、オンライン申請をすることができません。なお、オンライン申請のためには、登記権利者・義務者、代理人の電子署名と電子証明書が必要となります。
② 登記識別情報制度の導入
今までは、登記が完了すると登記済証が交付されていましたが、オンライン庁では、今後は、登記済証に代えて登記識別情報というものが通知又は交付されることになりました(オンライン庁以外の登記所では今までどおり登記済証が交付されます)。
③ 保証書の廃止と事前通知制度の充実
従前の保証書の制度(登記済証を紛失したときの手続)を廃止し、登記識別情報や登記済証を提出できないときでも、登記所から本人に通知をして確認することにより登記ができる制度(事前通知制度)を充実させました。
④ 資格者代理人による本人確認制度の導入
登記識別情報や登記済証を提出できなくても、司法書士や弁護士等の資格のある代理人によって本人確認をすることにより登記申請できることになりました。
⑤ 登記原因証明情報の提供の義務化
従前は、登記原因を証明する書面を提出できないときは、申請書副本を提出することで許されていましたが、今後は、常に、登記原因証明情報を提出しなければならなくなりました。
Q オンライン庁では、すべてオンラインで申請しなければならないのですか。
A オンライン申請と文書による申請のいずれでもよいことになっています。
Q 今回の不動産登記法の改正により気をつけなければならない点はありますか。
A 登記済証から代わった登記識別情報は、単なる符号ですので、他人に知られると、不正に利用される虞があります。従って、その管理は厳重にしなければなりません。
又、他の変更もありますので、司法書士等の専門家の意見をよく聞いて下さい。
新会社法における株式譲渡制限会社の特則
訓 商法が改正され、会社法となり、平成一八年五月から施行されるそうですが、非公開会社には、どんな改正ポイントがあるでしょうか。
掘 株式譲渡に取締役会の承認を要する会社を非公開会社といいますが、新法では全部は勿論、一部の株式についてだけでも譲渡制限を設けることができることになりました。
なお、従前株式の譲渡制限があった会社は、何らかの措置をとらなくとも、定款で当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定めがあるものとみなされることになりました。
非公開会社は、株券の不発行が原則となりますので、株券を発行する場合、発行することを定款で定めなければなりませんが、従前、発行していた会社は、経過措置で株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます。
訓 その他にはどんなものがありますか。
掘 取締役の資格を株主に限る旨定めることができますし、取締役や監査役の任期を一〇年まで伸長することができます。
又監査役の権限を会計に関するものに限定し、業務監査をしなくてもよくすることができます。
訓 株主の権利についてはどうでしょうか。
掘 従前は、株主は平等に扱わなければならないとされていましたが、非公開会社では、①剰余金の配当、②残余財産の分配、③株主総会において議決権を行使することができる事項、について株主ごとに異なる取り扱いをすることを定款で定めて行うことができます。
創業者の配当は、他の人の二倍にするとか、株主全員同額配当とか、ある株主は議決権を行使しないとかのことで、属人的なので、その株を承継した人に効力は及びません。右の三つ全部を一人に制限することは出来ません。
こうした株主を種類株主と言いますが、定款をこのように変更する場合の株主総会は、総株主の過半数の出席で総株主の四分の三以上の多数で可決します。
訓 その他にどんな規定がありますでしょうか。
掘 定款で株主総会を譲渡制限の承認機関にしたり、特定の属性(社員以外等)をもつ者に対する承認機関を代表取締役にすることができます。
又、定款で定めることにより、既存株主への譲渡や従業員への譲渡の場合、承認したものとみなすこともできます。
訓 株式を相続した者に対してはどうでしょう。
掘 新法では、公開会社では、会社が特定の者から自己株式を取得するとき、他の株主は売主追加請求権が認められますが、非公開会社では、相続その他の一般承継(売買の如く意思が介入する場合でない)により、株式を取得した人に対し、相続があったことを知った日から一年以内に会社は、株式を売渡すよう請求することができます。価格は、当事者の協議または裁判所の決定によります。